紫陽花イメージ1

相続関係inheritance

ホーム > 相続関係

相続について

スタッフイメージ小貫晴美司法書士事務所は、相続について、豊富な知識と実績があります。
大切な親族を亡くして、悲しみのなかにあるご家族にしっかり寄り添い、万全なるサポートさせていただきます。
相続が起きた場合には、遺言書の確認から始まり、戸籍謄本等の取得、相続人確定、相続財産の名義変更など、相続人は様々な手続を行う必要があります。
仕事や家事をこなしながら手続きを進めるのは、労力と時間を要します。当事務所にご依頼してくだされば、相続人の時間的負担と精神的負担を軽減できます。

相続登記(不動産)は早めの手続きを

不動産(土地・建物・マンション)の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を変更する「相続登記」手続が必要です。
相続によって不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。その手続を取らないうちにさらに相続人が死亡した場合には、遺産分割協議がしにくくなったり、取寄せる書類が増えたりと手続が複雑になってしまいます。 そのような問題が起こらないうちに早めに手続を行いましょう。

■ 相続登記に必要な書類
  • お亡くなりになった方の死亡の記載のある戸籍謄本
  • お亡くなりになった方の改製原戸籍
  • お亡くなりになった方の除籍謄本(出生の時まで遡る)
  • お亡くなりになった方の除住民票(本籍地記載のもの)または戸籍付票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票(本籍地記載のもの)または戸籍付票
  • 相続不動産の固定資産税評価証明書
  • 相続不動産の登記簿謄本