紫陽花イメージ1

遺言書作成will

ホーム > 遺言書作成

遺言作成をお手伝い

スタッフイメージどの財産を誰に遺すのか…
遺言は、主に自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用される、最後の意思表示です。
遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。
要件不備の遺言は法律上無効となり、この場合には法定相続人が相続財産を引き継ぐことになります。
小貫晴美司法書士事務所は、あなたのお考えや気持ちを汲み取り、後々に問題が起きないような内容の遺言書を作成するお手伝いをいたします。

■ こんな方はぜひ遺言を
  • 自分の死後、相続人同士が遺産分割協議で争わないようにしたい。
  • 家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。
  • 相続の権利のない孫に遺贈したい。
  • 家族はいないが、世話をしてくれた人に遺産を遺贈したい。